イーイング・コーポレーション株式会社|広島市西区の設計建築会社

Compliance

コンプライアンス行動規範

私たちは事業を営むものとして企業の社会的責任と公共的使命を自覚し、すべての法律を誠実に遵守するとともに、 社会良識をもって、以下に掲げる各号のとおり行動します。

Ⅰ.社会との関係

(1)社会への貢献

社会の発展が無ければ企業の発展がありえないことを強く認識し、一人一人が自ら社会貢献について考え、 環境に配慮し、社会とともに発展することを目指すこととする。

(2)寄付行為・政治献金規則

政治献金や、各種団体への寄付などを行う際には、公職選挙法や政治資金規正法等の関係法令を遵守し、 政治、行政との癒着というような誤解を招きかねない行動は一切行わない。

(3)政治運動への不参加

会社は誤解を招く恐れのある政治活動を行ってはならない。
したがって、従業員が政治活動に参加する場合は、個人の資格で行うこと。

(4)反社会的勢力との対決

反社会的勢力からの取引・金銭などの要求には毅然として対応し、一切の関係をもってはならず、 必要に応じて警察等関係機関との連携を図る。
一方、会社または自らの利益を得るために、反社会的勢力を利用したり、 総会屋等に対する利益供与(情報誌購読、広告掲載料等の支払)も一切行ってはならない。

(5)環境に配慮した活動

環境法令を遵守し、環境にやさしい事業活動に努めることとする。

Ⅱ.顧客・取引先との関係

(1)独占禁止法

競合企業との競争に際しては、いかなる状況であっても、カルテルや談合、販売価格の維持、 優越的地位の濫用など、独占禁止法違反となる行為を行ってはならない。
また、同業者間や、業界団体において価格、数量、生産設備等についての協議、取り決めや、 入札談合などの不当な取引制限を行ってはならない。

(2)守秘義務

いかなる場合においても、当社や取引先等の公表されていない機密情報および社外から入手した企業機蜜を、 在職中はもとより退職後もこれを漏えいしたり、いかなる目的にも使用してはならない。

(3) 苦情・クレームの報告と対応

顧客から苦情・クレームを受けつけた場合には、直ちにコンプライアンス担当責任者(不在または緊急の場合はコンプライアンス委員会)に報告する。
報告を受けたコンプライアンス担当責任者は、全ての苦情・クレームを、コンプライアンス委員会に速やかに報告するものとする。

(4) 建設業法

いかなる場合においても、建設業法およびその他の関係諸法令を遵守しなければならない。
建設工事の受発注に際しては適正な契約を書面により締結しなければならない。
建設工事の受注契約後は、契約条項を誠実に履行し、発注者の信頼に応えうる適正かつ効率的な建設工事を施工しなければならない。

(5) 安全で高品質のサービスの提供

会社と従業員は、顧客・取引先の安心・満足・信頼を旨とし、優れた技術により高品質のサービスを誠実に提供する。 工事施工にあたっては、関連する法律および安全基準を十分に理解し遵守するとともに、常に安全性に留意して行動しなければならない。
また、安全性に関する問題や事故等の情報を入手した場合は、直ちに事実関係を確認するとともに判明した事柄については、関係各所に迅速かつ確実に連絡し、適切な対応をとらなければならない。

(6) 購入先・発注先との適正取引

購入先・発注先との取引においては、相互の地位・権利・利益を尊重し、法令や正しい商習慣に則り、 公平かつ公正な契約を締結し、特に複数の購入先、発注先の中から適格者を選定する場合には、 品質、価格、納期、技術力、安定供給等の諸条件を比較、評価し、最適な取引先を決定しなければならない。
この場合、特定の業者に有利な待遇を与えるような行為をしてはならない。
また、下請負人、外注製作業者、修理業者、設計外注業者、役務提供業者等への発注に対して、支払遅延等の行為が発生しないよう注意し、契約および取引を行わなければならない。

(7) 情実取引の排除

縁故者や友人、その他何らかの個人的な利害関係のある顧客と契約を結ぶ場合には、 直属の上司または会社に相談し指示を受けるとともに、適切な契約を行わなければならない。

(8) 過剰な贈答・接待等の禁止

取引先・協力会社・公務員等に対して、社会的儀礼の範囲を超えた接待・贈答を行うこと、もしくは受けることをしてはならない。
意図せず、問題あると思われるような事態に陥った場合、その事実を直属の上司または会社に報告し、適切な指示を受けなければならない。

(9) 適正な広告宣伝

広告宣伝活動にあたっては、虚偽や誇大な表現を排除するとともに、社会的差別や人権侵害に当たらないように行い、適切な広報活動により、会社について正しい評価と理解を得るように努める。
また、ホームページ、カタログ、パンフレット類、新聞・雑誌広告等の広告宣伝物の作成にあたっても上記同様、注意を払って作成し、その内容について十分審査したうえで、発行、掲載しなければならない。

Ⅲ.顧客・取引先との関係

(1)情報の開示

顧客、その他広義の意味でのステークホルダーに対し、企業の経営状況・企業活動全般について、適時・適切・積極的に、必要と認められる情報を開示する。

(2)正確な記録

業務に関するあらゆる情報は、正しく記録されなければならない。特に会計帳簿や伝票の記載にあたっては、関係法令や社内規程に従って行い、定められた期間の保存と廃棄時期を遵守しなければならない。

Ⅳ.従業員との関係

(1) 人権尊重・差別禁止

労働基準法の精神に則り、従業員一人一人の人権を尊重するとともに、出生、国籍、人種、民族、信条・宗教・性別・年齢・各種障害、学歴その他業務を進めるうえでの関係のない、個人的な特性に基づいた差別を行ってはならない。

(2) セクシュアルハラスメントの禁止

性的な嫌がらせや、他人に性的な嫌がらせと誤解される恐れのある行為、または相手に不快感を与える性的な言動や行為を行ってはならない。

(3) プライバシーの保護

会社が有する従業員の個人情報は、これを適正に管理し、本来の目的以外に使用してはならない。
また裁判所の命令等の正当な理由が無い限り、本人の承諾なくこれを外部に開示してはならない。

(4) 労働関係法の遵守

労働関係法を遵守し、勤務日や勤務時間等の労働条件について適切な管理を行い、強制労働、過重労働などの強要を行ってはならない。

(5) 職場の安全衛生

職場の整理整頓に努め、清潔さを保ち、快適な職場環境の形成を促進しなければならない。
また、就業規則や安全衛生についての法令等の各条項を遵守し、従業員の安全委衛生と心身の健康増進を図らなければならない。
安全に関する問題、事故等の情報を入手した場合は直ちに事実関係を確認するとともに、判明した事柄については、関係部署に迅速かつ確実に連絡し、適切な対応を取らなければならない。

(6) 利益相反行為の禁止

自己の利益と会社の利益が相反することのないよう行動し、会社の承諾なしに会社の業務と直接的、または間接的に利害関係を有する業務を行ってはならない。

Ⅴ.会社財産との関係

(1) 知的財産権の保護

知的財産権を含め、他人の権利、財産を尊重し、これを侵害しないよう細心の注意を払うとともに、当社にとっての知的財産権の源泉であることを理解し、当社の権利・財産の保護に努めなければならない。

(2) 情報システムの管理

会社の情報システム構築の際には、システムの安全確保のため、必要な対策を実施しなければならない。
不正侵入が発生した場合は、情報資産の流出防止、社外への被害拡大防止および情報システムの復旧等に必要な措置を迅速に実施し、再発防止策を講じなければならない。
情報システムに関わるIDやパスワードは、厳重に管理して社外への漏えいを防ぐとともに、情報資産の廃棄にあたっては復元できないよう、十分な措置を講じなければならない。

(3) 会社財産の尊重

全ての会社財産は仕事を遂行するという目的で、貸与あるいは供給されているので公私を峻別し、会社財産を尊重しなければならない。